大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5162 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人の上告趣意(後記)第一点について。

公判調書に所論の様な事項を書けという様な趣旨の規定は憲法のどこを捜しても

見当らない。所論の如きは全く違憲に名を藉るものと見るの外ない。所論の点に関

する原審の判断は正当である。

同第二点について。

所論調書は公判調書の一部をなしていることは、その契印により明白である。違

憲論は全く前提がない。

同第三点について。

第一審判決の攻撃であつて、(第二審は控訴棄却しているのみ、しかもこの点は

論旨となつていない)不適法である。又自白の任意性なしと認むべき資料はない。

同第四点について。

所論の点は第一審判決の攻撃であつて、不適法である(原審で主張判断しない事

項)。なほ憲法一四条違反でないこと昭和二三年(れ)第一四二六号、同二四年一

〇月五日大法廷判決(刑集三巻一〇号一六四六頁)の趣旨に徴し明白である。

よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年三月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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